大会

日本拳法連盟競技規定

第一条(勝敗
1. 一本勝負法、三本勝負法、本数勝負法等あるが、公式競技会は原則として三本勝負法にて行う。
2. 勝敗は、所定の時間内において、一本勝負法は一本先取者の勝ち。本数勝負法においは得点多数者の勝ちとする。
3. 得点判定は、日本拳法連盟審判規定に従う。 第二条(競技場)
競技場は9m四方の正方形場内にての勝負とする。但し、正当なる理由をもって競技場を変える(リングその他)場合、事前に連盟審判部の了承があれば、公式競技場として認める。 第三条(競技時間)
1. 勝負時間は3分間を原則とするが、競技運営上の理由により、事前に連盟審判部の了承があれば、2分間とする場合もある。
2. 延長は2分間、または1分間一本勝負、あるいは延長戦の優劣判定もしくは時間無制限一本勝負とする。
3. 延長の優劣判定の時、警告を受けた者は劣となる。 第四条(団体戦)
1. 対試合は原則として五人制、または七人制とし、それぞれ「勝ち」「引き分け」「負け」があり勝者数の多いチームの勝ちとする。選手が相方同数でない場合に は,制度人数の過半数あるチームは、欠場者を不戦負けとしたうえで試合を成立させることができる。但し、大将を欠いてはならない。
2. 対試合におけるトーナメント戦の場合、団体勝負が引き分けの時、得点本数の多少に関係なく代表者決定戦を行い、勝敗を決する。代表者は出場者の内より選出される。リーグ戦においては、代表者決定戦は行なわず、
同率の時 ①当該チーム同士の勝敗
②総勝者数の多い方
③総負者数の少ない方
④総得点数の多い方
⑤総失点数の少ない方
警告の少ない方 の順にて決する。
3. 勝ち抜き試合は、相方同数の選手を持って競技し、引き分けの場合は相方退く。大将戦引き分けの場合は延長時間無制限一本勝負とする。
4. 対試合、勝ち抜き試合とともに、有段者を有するチームは、大将に必ず有段者を据えなければならない。 第五条(個人戦)
個人戦は原則としてトーナメント戦で行い、第三条の規定に従い競技するが、優勝決定戦においては時間無制限一本勝負とする。三位決定等の順位決定の必要が ある場合も同じとする。引き分けの際、原則としてはこれを認めないが、大会特別規定により、所定時間内に受けた警告(0.5点)により、負けとなる場合が ある。 第六条(着衣)
1. 拳法衣は連盟指導のものを原則として使用すること。
2. 品位、清潔を保つこと。 第七条(防具)
1. 面・胴(内胴=胴当てを含む)、股当て、グローブ(バンテージを含む)を使用し、着衣、防具以外の物(肘当て,ひざ当て、すね当て、シューズその他加撃に 有利とみなされるもの)は着装してはならない。但し、故障箇所に対する包帯、サポーター等はこの限りではないが、事前に当該審判員の了解を得ることにす る。
2. 股当ては原則として着衣の下に着装する。また、防具においても、整備と清潔を保つこと。また,面当て(布,タオル等)は白色無地とし、面より外へ出してはならない。内胴の前垂れに個人名を明記しなければならない。
3. 胴はグラスファイバーの上から緩衝剤としてスポンジ状の物を張りその上に更にレザーを張った物を使用しなければならない。
4. 面については男子が面金の太さが8ミリ、女子については7ミリとし頭頂部まで面金で覆われた物,且つ耳金を皮状の物で被覆した物を、平成9年度の公式競技 会より使用しなければならない。但し、全日本学生(団体・個人)選手権、全日本総合選手権、全日本社会人及び実業団選手権の各大会においては、平成8年度 より使用しなければならない。 第八条(運営)
競技運営は、それぞれの大会規定に従い、選手個人または団体は、これを遵守する。 第九条(罰則)
本競技規定、各大会運営規定に違背する団体または個人は、大会審判長の権限で警告、負け、失格、一定期間出場停止等の罰則が与えられる。 第十条(疑義、判定)
1. 競技に際しては、その勝負判定、その他競技運営等につき、選手または、監督、いずれの者も審判員に対し抗議はできない。但し、監督(連盟に届出のある者、 または当日大会審判長宛代理の届出のあった者)にのみが競技終了(勝敗判定)後,当該主審にその疑義を申し出、説明を受けることができる。明らかに規定の 解釈に誤りがあった場合に限り、大会審判長の権限にて再度判定することができる。
2. その他本規定の記載なき事項については、全てスポーツマンシップおよびフェアプレーの精神に基づき、大会審判長が競技会主催者との競技の上判断し、これを決する。


 

日本拳法連盟審判規定

第一条(審判)
1. 主審1名、副審2名の3審制とする。
2. 主審、副審は同等の権利を有するが、競技は主に主審が進行させる。 第二条(表示、宣告)
1. 号令(声)、笛は付帯的なものであり、全ての表示は旗が優先する。
2. 競技は対面する選手に対し、「勝負始め」または「続け」の号令と共に左右の旗を体の前面で合わせることで開始する。
3. 中断、終了の際は、左右の旗をそれぞれ肩の位置の上方に高く両立させる。笛は中断の際は断続的に吹き、終了の際は長く1回吹く。
4. 得点(一本)の表示は、笛を短く切れ良く1回吹くと同時に、得点者側の旗を高く挙げる。不十分または相撃ちと判断するときは、左右の旗を体の前面で連続交 差させ、交差したところで止める。警告を与える時は、禁止事項の内容を宣言し、警告を受ける者に対し人差し指で示す。
5. 得点は3審の内2審以上が認めたときに1本とする。但し、2審が得点表示した後でも規定上疑義のある場合、3審で競技し、再判定することができる。また、 危険防止の上から、関節逆捕技および組み打ちでの極め技については、至近で認めた審判員の判定に、他の審判員は速やかに従わなければならない。
6. 何れかの審判が得点表示をした場合、その瞬間に競技は中断となり、他の審判も同時に得点か否かの表示をしなければならない。
7. 主審は、競技開始線上に戻った選手に得点技名と一本、もしくは不十分のための続行をあらためて明確に宣言する。また競技終了後、蹲踞(そんきょ)した選手に対し、「勝ち」または「引き分け」を宣言する。 第三条(得点、一本)
得点は(一本)は次の通りとする。
1. 防具着装部(後頭部、股間を除く)の所定の個所に対し、正しい作りをした突き、打ち、蹴りの搏技を、強い撃力と冴えをともなって相手の挙足に防御されることなく加撃した時。但し、防御(受け)が薄弱な時は、この限りではない。
2. 連撃(れんげき)で相手を圧倒したとき。
3. 後頭部、背面部および股間部に対し、正しい形と気合をもって空撃(くうげき)したとき。
4. 組打ちにおいて相手を制し、正しい形と気合いをもって極めの搏技を施したとき。
5. 関節逆捕技においては、相手が「まいった」の発生か、床を2度叩く等の意志表示をした場合、および危険防止のための審判の見込みで判断されたとき。
6. 相手の体(腰部)を、腰の高さまで持ち上げ制止させたとき。
7. 相撃ちであっても明らかに強弱の差があるとき。 第四条(場外規定)
1. 競技場外周から一方の選手の両足が離脱したときは、場外となり直ちに競技を中断する。
2. 組打ち技においては、攻撃を受ける側の体の一部が場内に残っている間は続行とし、両者の体が全て場外に出たとき、競技を中断する。即ち加撃側の体が場外であっても相手の体の一部が場内にあるときは技は有効となる。 第五条(禁止事項)
1. 防具着装部以外および後頭部、背面部、股間部への搏技。(空撃ではなく、実際に強打すること。)
2. 体を預けての関節逆捕りおよび関節部への搏技。
3. 相手の体を持ち上げ、頭部、首から床に突き落とすこと。
4. 相手の面金、胴をつかむこと。
5. 場外に出ること。
6. 相手を故意に場外に押し出すこと。
7. 仮に、場内であっても一方的に逃げ回ること。
8. 組打ちにおける極めの迫撃において、床に背面している者の面部を強打したり、踏み蹴りのとき、足を乗せて歩いたりすること。また、下になっている者の体を持ち上げ背面部を床に叩きつけること。
9. その他競技規定に違反すること。 第六条(警告、失点、失格)
1. 前条の禁止事項および防具着装不備(ひもの結び直し、または付け直し)による競技中断に対し警告を与える。
2. 警告2回で失点1(即ち、相手に得点一本。以下同じ。)とする。
3. 組打ちにおいて、相手の極めを避けるため、故意に場外に離脱した者は、失点とする。
4. 戦意を失い、故意に相手に背を向け、逃げの態度を取ったり、場外に離脱した場合は、失格とすることもある。
5. 相手の禁止事項に帰因せず、着装不備による面の完全な脱落は、失格とする。
6. 禁止事項に帰因し、相手が負傷し競技続行が不可能となったときは、禁止事項を犯した者を失格とする。
7. 警告は、3審の誰もが発することができるが、競技者に対し警告、失点、失格を宣する前に、規定上明らかであっても1、必ず3審合議確認の上これを決し、主 審がこれを宣告し、失点の場合は、相手に得点一本の表示、失格の場合は、相手に勝ちの表示を行う。
8. 失格者は三本勝負法においては2-0の負け、本数勝負法においては5-0の負けとなる。 第七条(アドバンテージ適用)
1. 組打ち(寝技)において下になった者が相手の面金または胴をつかんで体勢を入れ替えた場合、直ちに競技を中断させ元の姿勢に戻させて競技を続行させる。
2. 攻撃側が得点に至らず中断となった場合、あらためて開始線上に戻し、つかんだ者に警告を与える。
3. 既に、1度警告を受けていた者がこの行為をした場合、直ちに中断させ失点(警告2回)とする。 第八条(疑義、判定)
本規定に記載なき事項および疑義については、審判長の判断(副審判長が在るときは競技の上)により判定する。


日本拳法連盟大会運営規定

第一条(対象と目的)
この規約は、日本拳法連盟(以下、連盟と称す)が主催もしくは後援し、公認する競技会(以下、大会と称す)の運営上のルールについて定める。 第二条(出場資格)
1. 団体戦に出場するチームは、連盟に加盟している団体のチームであり、出場選手はその加盟員として連盟に登録している者とする。
2. 個人戦に出場する選手は、個人としてまたは団体を通して、連盟に登録している者とする。
3. 上記の他、大会主催者もしくは大会実行委員会が認めた場合、交流団体のチームもしくは個人を、招待チームもしくは招待選手として出場させることができる。 第三条(競技場)
競技場は、マットを使用し、8メートル四方の正方形とする。境界は赤マットの内側をもって示す。畳を使用する場合は4間(約7メートル20センチ)四方の正方形とし、境界を赤畳または赤線の内側をもって示す。 第四条(試合時間と試合方法)
一般男子は3分間、女子ならびに高校・中学生は2分間、小学生以下は1分30秒間を試合時間とし、三本勝負法をもって行なうこととする。ただし、一般男子の試合時間については、2分間に短縮をすることもできる。 第五条(勝敗判定と延長戦)
1. 個人トーナメント戦において、延長戦を行なう場合、試合時間は1分間を基本とする。延長本戦にて勝負が決せず、優劣判定をもって勝敗を決する場合、当該延 長戦の内容のみをもって判定するものとし、本戦の内容は判定の対象としない。また、時間無制限の一本勝負によってこれを決することもできる。
2. 対試合による団体トーナメント戦において、勝数が同数の場合、代表者による決定戦を行い、勝敗を決する。代表戦本戦で勝敗が決しない場合は、時間無制限1本勝負をもってこれを決する。
3. 対試合による団体リーグ戦において、勝数同数の場合引き分けとし、代表者決定戦は行なわない。チーム間の順位は、チームの勝を2点、引き分けを1点とし、 合計点数の過少によりこれを決することとするが、合計点数が同数の場合は以下の順に順位を決するものとする。
(1)当該チーム同士の勝敗
(2)総勝ち数
(3)総負け数
(4)総得点数
(5)総失点数
(6)総警告数
さらに順位が決しない場合は、代表者による決定戦を行なう。この場合の延長戦は時間無制限1本勝負とする。 第六条(道着・防具)
1. 拳法衣は、折り返しや破れなどのない白地の適正で清潔なものを使用し、帯を締める。連盟加盟員は連盟の胸章を付けた拳法衣を着用する。
2. 防具は、日本拳法全国連盟公認のものを、充分に整備(紐の結び、表胴のラバーの剥がれはもとより、塗装も直すこと)した上で着装する。防具表面へのビニールテープ等の貼り付けは修繕とは認めない。
3. 内胴の前垂れ部分には選手名を記載する。
4. 股当てはズボンの下に着装し、露出させてはならない。
5. 負傷者の包帯等、拳法衣・防具以外のものを着装する場合は、試合開始前に所定の書面をもって、審判長もしくは当該マットの審判主任に申し出なければならない。
6. 上記各項に違反する選手の出場は認めない。ただし、試合開始前までに違反事項を正すことができた場合はこの限りではない。 第七条(対試合における選手の配列等について)
1. 有段者を有するチームは、必ず大将に有段者を配さねばならない。
2. 出場選手が定員に満たない場合、大将、先鋒以外の選手の配置は自由とする。
3. ただし、両チーム共に定員に満たない場合は、大将、先鋒以外の選手の配置は、提出されたメンバー表の順に副将より後詰めとする。 第八条
上記に定めること以外は、日本拳法全国連盟競技規則に則って運営する。

 

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